不動産売却するときの注意点⑨(つくば市 不動産 土地 マンション 中古戸建 売買 査定 お任せください)
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2022/02/03
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本日は「抵当権抹消費用」についてのご説明をしたいと思います。
抵当権抹消費用は、抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用です。
「抵当権がついている不動産」とは、具体的には住宅ローンが残っている不動産となります。
抵当権とは、簡単にいえば住宅ローンの返済がなされなかった場合に、担保となる不動産を差し押さえできる権利です。
抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済した後に金融機関から送付される書類などをそろえて法務省に行き、抵当権抹消の手続き(抵当権抹消登記)を行います。 手続き自体は個人でもできる内容です。しかし、不動産を売って得た売却代金で住宅ローンの完済をする場合には、司法書士に手続きを依頼する必要があります。 というのは、買主から売主へ売買代金が支払われた後での抵当権抹消になるためです。取引の信頼性という観点から、司法書士に依頼するのが基本となります。
かかる費用は、依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で2〜3万円が相場です。
加えて、抵当権抹消登記の際に「登録免許税」という税金を国に納める必要があります。
土地または建物1件につき1,000円となります。
一般的に、抵当権抹消登記は決算日に所有権移転登記と同時におこないます。 預貯金で住宅ローンを完済できる人はごく稀で、ほとんどの場合、買主から受け取る売却代金で住宅ローンを返済するからです。 これを同時決済、あるいは同時抹消といいます。
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