共有名義での不動産購入②(つくば市 不動産 土地 マンション 中古戸建 売買 査定 お任せください)
前回は共有名義で不動産購入した場合のメリットのお話をしましたが、今回は共有名義で不動産購入した場合のデメリットの部分のお話をしようと思います。
まず1つ目は共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
これが最も問題となるのが離婚した場合の「財産分与」の時です。
仮に夫がマイホームの売却を希望したとしても、共有名義人である妻が売却を拒否して住み続けることを主張した場合、事実上売ることはできません。また、どちらか一方の単独名義に変更する場合は、金融機関への連絡と承諾が必要です。
当初2人で分けて組んでいた住宅ローンを、一人で負担することになるかもしれません。
独断で進めることはできないため不動産売買契約書に共有名義全員分の署名・捺印をもらって初めて売却が可能になります。
2つ目は共有者が亡くなった場合です。
共有者がなくなった場合、共有者の持分は相続の対象となります。例えば親子2人の共有名義となっている不動産で、子である自分だけが唯一の相続人であれば、全ての持分が自分のものになり何の問題ありません。しかし、もし相続人が複数いると、その不動産は遺産分割の対象となり、共有者は3人、4人とさらに増えていく可能性があります。
3つ目は共有者それぞれが住宅ローンを利用する場合は、登記費用(抵当権)がその人数に応じてかかります。
今回は共有名義での不動産購入に関するお話をしましたが次回も続きのお話をしようと思います。 つくば市、茨城県の不動産に関することでしたらいつでもALPHA PLACE株式会社までご相談ください。
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