調整区域に家を建てる⑤(つくば市 不動産 土地 マンション 中古戸建 売買 査定 お任せください)
【10年特例用地】
茨城県で市街化調整区域に家を建てるには「10年特例」
茨城県の県条例第6条第1項3号に「10年特例」として、市街化調整区域に自己用住宅を建てることを許可する際の条件が記載されています。
市街化調整区域の土地にでてくる言葉で、この該当する字と隣接地に10年以上居住していた方が住居を建てることができる用地となります。通常建物を建築する準備として建築確認が必要となりますが、そのほかにここでは開発許可も必要となり、10年特例とはその申請要件のひとつ(出身者要件)となります。
10年特例用地という言葉は不動産業者が作った言葉となります。 都市計画法や宅建業法などにこの言葉はないのです。
(制限、決まり)
【建築物の用途】
自己の居住のための一戸建専用住宅(自己用住宅)
各々の家族が個別に生活できる複数世帯住宅は含めない
【予定建築物の規模】
延床面積 概ね200㎡以下
高さ 10m以下
既存集落内であり、50個以上の建築物が連たんしているものであること。この連たんの条件は、建築物と建築物の敷地相互間が70mメートル未満で、50戸以上の住宅が含まれているもの。
(メリット)
この「10年特例」のメリットとしてはなんといっても土地の価格が安価になるケースが多いことです。 元々が「市街化調整区域」です。住宅を建てるための場所ではないことから、土地としての評価が低いため、金額が安くなっているのです。
(デメリット)
生活インフラが整備途中の場合もあります。 具体的には井戸・浄化槽・プロパン・電気などを自分で準備する必要がある場合がある、ということです。
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